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区画整理地ってどんな土地?売却するときの手続き方法や注意点を解説

区画整理地ってどんな土地?売却するときの手続き方法や注意点を解説

2020/11/17

「自分が所有している土地が区画整理事業の対象になったけど、どうすればいいの?」

 

区画整理地に指定された土地は、売却手続きをおこなわなければいけません。

 

しかし10~20年以上の長期工事になるケースもあるため、売却のタイミングが重要になります。

 

この記事では、区画整理地の売却について詳しく解説します。

 

手続きの方法や注意点などを把握して、不安を解消していきましょう。

 

区画整理地ってどんな土地?売却するときの手続き方法や注意点を解説


区画整理地とはどんな土地?売却する前に知っておこう

 

区画整理地とは、国や政府、自治体が「土地区画整地事業」に指定した土地のことです。

 

複雑な形の土地を整備してきれいな区画にする、機能面を改善し安全で快適な街づくりをすることを目的としておこなわれます。

 

区画整理をおこなうには、工事に必要な土地を所有者から提供してもらう必要があります。

 

提供してもらったいびつな形の土地を整形して、道路の改善や公園の新設などにあてて住みやすく安全な環境にしていきます。

 

提供した分だけ土地の面積は狭くなりますが、評価が下がることはありません。

 

環境改善されるため、同等もしくは以前よりも高い評価を受けられるので安心してください。

 

<土地区画整理事業はどうやっておこなわれるの?>

 

土地区画整理事業はまず、土地の所有者から土地の一部を提供(減歩)してもらうことからはじまります。

 

提供した土地は、事業費にあてられる「保留地」と公共用地に振り分けられます。

 

区画整理が決定すると提供した土地は「従前地」となり、区画整理工事が完了してあらたに区画された土地は「換地」となります。

 

区画整理地全域の工事が完了後でなければ「換地」として認められません。

 

しかし地域内で先に工事が完了している土地は「仮換地」と定められ、換地として利用することが可能です。

 

区画整理地の売却手続きは?土地利用の制限に注意しよう

 

区画整理予定地を売却する時期は、「仮換地指定後」または「換地処分後」がおすすめです。

 

仮換地に指定される前でも売却はできますが、土地利用の制限がかかっているため評価が低く、購入する人が少ない可能性があります。

 

そのため売却の時期は、慎重に決めることが大切です。

 

<仮換地指定後に売却する場合の手続き>

 

仮換地に指定された土地は、いずれ評価が上がる可能性があるため買い手が見つかりやすいでしょう。

 

しかし権利関係が少し複雑なので、売却する際は注意が必要です。

 

仮換地に指定されると、従前地から仮換地へ建物を移動しなければいけません。

 

しかし移動すると仮換地の所有権がなくなり「使用収益権」だけがある状態になります。

 

所有権があるのは、区画整理される前の土地のみです。

 

また、仮換地は設計どおりに工事することが難しい場合があります。

 

不公平にならないように換地処分後に「清算金」や「賦課金」が発生する可能性があるため、買主にその旨を伝えることも大切です。

 

<換地処分後に売却する場合の手続き>

 

高値で売却したい場合は、換地処分後がおすすめです。

 

換地処分された土地の権利関係は、通常の土地売買と同じになります。

 

仮換地の売却より、手続きの手間が少ないこともメリットです。

 

しかし完了までに10~20年以上かかる可能性があることも考慮して、売却時期を検討しましょう。

 

区画整理地ってどんな土地?売却するときの手続き方法や注意点を解説


まとめ

 

区画整理地の売却手続きは、タイミングで大きく変わります。

 

予定より工事完了が延期になるケースもあるので、決断が難しい場合は不動産会社に相談しましょう。

 

倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください

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