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不動産を売却したら活用したいふるさと納税とは?

不動産を売却したら活用したいふるさと納税とは?

2020/11/10

不動産売却をすると、ふるさと納税の上限額が増える場合があります。

 

この仕組みをうまく活用すれば、お得に返礼品を獲得できるかもしれません。

 

好きな自治体を選んで納付できるふるさと納税とはどのような仕組みなのか、そして不動産売却とどう関係するのか、詳しく解説します。

 

不動産売却するなら知っておきたいふるさと納税の仕組みとは


ふるさと納税


ふるさと納税とは、好きな自治体を指定して寄付するシステムのことです。

 

多くの自治体では、寄付のお礼としてさまざまな返礼品を用意しています。

 

人気があるのは肉や果物類といった食品で、日用雑貨や生活必需品など、その種類はバラエティーに富んでいます。

 

ふるさと納税で寄付した場合には、2,000円の自己負担額を超えた額の税控除が受けられる仕組みです。

 

そのため、実質的には自己負担分の2,000円で好きな返礼品を受け取れると人気になっているのです。

 

ただし、所得金額や世帯によって控除の上限額が決められているため、事前に確認してみてください。

 

<ワンストップ特例制度で手軽にふるさと納税できる>

 

ふるさと納税の利用方法に、ワンストップ特例制度があります。

 

ワンストップ特例制度とは、寄付先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すると確定申告が不要になるという便利な制度です。

 

確定申告の必要がない給与所得者で、寄付先の自治体が5つ以内、年収2,000万円以下の人が利用できます。

 

不動産売却におけるふるさと納税の利用方法


所得


ふるさと納税の控除上限額は、その年の所得によって決定します。

 

不動産売却により利益が生じると不動産譲渡所得が発生し、この所得も上限額に反映されます。

 

つまり、不動産が高く売れた年には、ふるさと納税による控除も多く受けられるというわけです。

 

そのことを知っておけば、不動産を売却した年にふるさと納税を多くして、たくさんの返礼品をお得にゲットできるのです。

 

<特別控除により非課税となった場合>

 

特別控除で売却価格が非課税となった場合には、ふるさと納税による控除の上限額は変わりません。

 

たとえば、マイホームを売却した場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。

 

控除分は非課税になりますから、ふるさと納税の上限額が増えるのは3,000万円を超える利益が出たときです。

 

あわててふるさと納税をする前に、特例措置や特別控除後の所得がいくらになるのか、きちんと計算してくださいね。

 

<譲渡損が発生したときの注意点>

 

不動産売却で利益が出なかった場合には、もちろん上限額も増えません。

 

注意したいのは、損失(譲渡損)が出た場合です。

 

マイホームに関しては譲渡損が発生すると、確定申告でほかの所得と損益通算できます。

 

それにより所得が少なくなるため、所得税や住民税の金額が少なくなる、あるいは還付されるという特例措置なのですが、ふるさと納税の上限も下がる可能性があります。

 

まとめ


不動産売却で利益を得たときにやっておきたい、ふるさと納税の利用方法についてご紹介しました。

 

上限内ならいくら寄付しても自己負担額は一定ですから、利益が出たらぜひ活用してみてください。


倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

また、売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。


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