不動産相続における法定相続人とその範囲とは?注意点も知っておこう
2020/11/03
遺産分割する範囲を定めたものに、法定相続人があります。
これは
不動産相続における法定相続人の範囲
相続事由が発生すると、基本は遺言に
しかし遺言書がない場合は、法定相続人が続柄・人数に応じて
<法定相続人の順位>
「配偶者相続人」とは婚姻中の配偶者を指し、常に相続権を持ちますが、「血族相続人」には優先順位があり、上位が1人でもいる場合には下位の人はなれません。
・第2位:両親・祖父母などの直系尊属
・第3位:兄弟姉妹(および代襲者)
子どもが先に死亡しているときは、その子ども(孫)が権利を引継ぎます。
これを代襲相続と言い、子の代わりに孫、孫の代わりにひ孫と代襲者に
ただし兄弟姉妹については、代襲が認められるのはおい・めいまでです。
不動産相続の割合と法定相続人の注意点
順位の異なる権利者が2人以上いる場合は、立場に応じた割合で分配されます。
おもなパターンと割合は、以下のとおりです。
・配偶者
・配偶者(2/3)、親(1/3)
・配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)
たとえば配偶者と子ども2人なら、配偶者は
なお、これは遺言がない場合
遺産に現金があれば分割は容易です
不動産の名義を共有する方法もありますが、再び相続が発生すると名義関係が複雑化します。
そのため、不動産
<遺留分を請求する
ただし、遺留分は
まとめ
不動産も現金と同様、遺産分割の対象です。
換金性の高い財産と比べ
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