株式会社不動産ファーム
査定依頼・お問い合わせ

不動産相続における法定相続人とその範囲とは?注意点も知っておこう

不動産相続における法定相続人とその範囲とは?注意点も知っておこう

2020/11/03

遺産分割する範囲を定めたものに、法定相続人があります。

 

これは不動産についても適用され、決められた順位・割合にしたがって分配されます。

 

この記事では、不動産における法定相続人の範囲や注意点を確認していきます。

 

不動産相続における法定相続人の範囲


相続


相続事由が発生すると、基本は遺言にしたがって財産を分配します。

 

しかし遺言書がない場合は、法定相続人が続柄・人数に応じて遺産を受け取ります。

 

<法定相続人の順位>

 

法定相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」がいます。

 

「配偶者相続人」とは婚姻中の配偶者を指し、常に相続権を持ちますが、「血族相続人」には優先順位があり、上位が1人でもいる場合には下位の人はなれません。

 

血族相続人の優先順位は、以下のようになっています。

 

・第1位:子ども(および代襲者)

・第2位:両親・祖父母などの直系尊属

・第3位:兄弟姉妹(および代襲者)

 

子どもが先に死亡しているときは、その子ども(孫)が権利を引継ぎます。

 

これを代襲相続と言い、子の代わりに孫、孫の代わりにひ孫と代襲者になっていきます。

 

ただし兄弟姉妹については、代襲が認められるのはおい・めいまでです。

 

不動産相続の割合と法定相続人の注意点

 

注意点


順位の異なる権利者が2人以上いる場合は、立場に応じた割合で分配されます。

 

おもなパターンと割合は、以下のとおりです。

 

・配偶者12)、子ども(12

・配偶者(23)、親(13

・配偶者(34)、兄弟姉妹(14

 

同一順位内に複数人がいるときは、さらに等分します。

 

たとえば配偶者と子ども2人なら、配偶者は12、子どもはそれぞれ14ずつとなります。

 

なお、これは遺言がない場合などに適用されます。

 

相続人全員の合意があれば、この割合にとらわれず分割可能です。

 

なお、ケースによってはいくつか注意点があります。

 

<相続財産が不動産のみの場合>

 

遺産に現金があれば分割は容易ですが、一般的な家庭では、おもな遺産は不動産(マイホーム)のみで、現金は少しだけといったケースが少なくありません。

 

こういう場合、たとえば不動産(1,000万円相当)は長男が受け継ぎ、次男に対して長男が現金500万円を支払う代償分割などがおこなわれます。

 

不動産の名義を共有する方法もありますが、再び相続が発生すると名義関係が複雑化します。

 

そのため、不動産は代償分割や売却して現金化する方法が有効です。

 

<遺留分を請求する場合>

 

遺言書があるときは、遺産の分配などは遺言書にしたがうため、記載内容によっては、法定相続人でも遺産を受け取れない場合があります。

 

しかしその場合でも、配偶者と子ども・親(および代襲者)には「遺留分」という最低限の遺産の取り分が保障されており、それに満たない額は請求できます。

 

ただし、遺留分は相続放棄をした人、兄弟姉妹には認められないので注意してください。

 

相続欠格事由(被相続人を殺害・もしくは殺害しようとした、遺言書を改変・秘匿したなど)に該当したり、相続人から排除されている場合も同様です。

 

まとめ


不動産も現金と同様、遺産分割の対象です。

 

換金性の高い財産と比べて分割しにくいものなので、不動産相続は生前から対策しておくことが大切です。


株式会社不動産ファームでは、不動産売却査定も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。