不動産売却のための相続財産管理人 設置方法や注意点をご紹介!
2020/10/20
相続人がいない(相続放棄された)不動産でも、売却手続きは可能です。
その手段として相続財産管理人があり、債権者らによって設置の申し立てが行われます。
相続財産管理人の設置にはどのようなステップを要するのか、おもな流れや注意点を解説します。
不動産売却に必要な相続財産管理人選任の流れ
相続が発生すると、不動産といった財産は相続人に移行します。
このとき被相続人に対して債権があると相続人に対して弁済を求めることになりますが、必ずしも財産が引き継がれるとは限りません。
例えばプラスの資産よりマイナスの借金のほうが大きいと、相続放棄されるケースがあります。
すると不動産は所有者がいなくなるため、第三者が勝手に売却(現金化)できません。
また内縁関係や事実上の養親子・療養看護につとめていた人は相続人ではないものの、特別縁故者に該当します。
上記のような相続人以外の者が財産を受け取るためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。
<相続財産管理人選任の流れ>
選任にいたるまでの流れは、以下のとおりです。
まず家庭裁判所(被相続人の住所地の管轄)に対し、申立人(債権者・特別縁故者など)が相続財産管理人設置の申し立てをします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・戸籍の附票・財産目録、申立人の戸籍謄本・住民票などを提出してください。
そして相続財産管理人はほかに相続人がいないか調査し、いないことが確認されれば財産の清算に入ります。
ここで不動産売却が可能になれば、申立人は債権回収が可能です。
なお相続財産管理人になれるのは、被相続人や申立人と利害関係がない中立の立場にある人です。
さらに不動産の売却などの諸手続きをしなければならないため、基本的には専門知識を有する弁護士や司法書士から選ばれます。
不動産売却で相続財産管理人を設置するには予納金を求められる場合がある
財産の管理をおこなう相続財産管理人の選任には、支払い報酬が発生します。
報酬は相続された財産から支払うことになりますが、不足した事態に備えて申立人は予納金の納付が必要になるケースがあります。
相続財産だけでは報酬を支払いきれないと予納金が充てられるので、不動産売却で思った以上の利益が得られないと予納金の範囲で費用が発生する点に注意してください。
<その他の注意点>
相続財産管理人の職務は、あくまでも財産の清算です。
しかし不動産の売却などの諸手続きをする場合があるため、基本的には専門知識を有する弁護士や司法書士から選ばれます。
そして不動産売却は「処分行為」に該当するため、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所への申請も、相続財産管理人がおこなう点に留意してください。
まとめ
以上、相続財産管理人を設置するときの流れや注意点を解説しました。
一般的な不動産売却とは異なり専門的な知識が求められるため、相談できる弁護士や司法書士を見つけておくことがポイントです。
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