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相続人に認知症がある場合の不動産相続における注意点を知ろう

相続人に認知症がある場合の不動産相続における注意点を知ろう

2020/10/13

高齢化社会に突入している日本では、不動産などの相続が発生する年齢も高齢化しています。

 

そのため相続を受ける人が、認知症になっているケースもめずらしくありません。

 

今回は不動産の相続が発生したとき、相続人が認知症だった場合の注意点などを解説していきます。

 

相続人に認知症がある場合の不動産相続における注意点を知ろう


不動産相続時に認知症だと遺産分割協議はどうなるの?

 

被相続人が死亡し相続が発生した場合、どれくらいの割合で遺産を相続するかという「法定割合」は民法で決まっています。

 

しかし実際は、相続人同士が遺産の配分などを話し合う「遺産分割協議」をおこない割合を決めることがほとんどです。

 

ただし遺産協議分割を進めるとき、相続人のなかに認知症の人がいた場合には問題が発生します。

 

認知症を患っている場合、判断能力が不十分と考えられるため、その人の意思は法的に無効とされてしまうためです。

 

しかし遺産分割協議は相続人全員の意思確認のもとでおこなう必要があるため、認知症の人を除外して残りの相続人だけで進めることはできません。

 

そうなった場合に、認知症の人の代理として立てるのが「成年後見人」です。

 

不動産相続時に認知症だと成年後見人が必要になる

 

それでは、成年後見人とはどんな制度なのでしょうか。

 

成年後見人とは、認知症、あるいは精神障害があるなどで、正常な判断ができないと考えられている人の権利を守るための「成年後見人制度」に基づいて、さまざまな法律行為をする人を指します。

 

すでに正常な判断能力を失っていると考えられる場合には法定後見制度を、将来判断能力を失うことに備える場合には任意後見制度を利用します。

 

成年後見人を立てる手続きをおこなう場所は家庭裁判所です。

 

認知症の相続人が居住している住所地を管轄している家庭裁判所に、本人もしくは配偶者、4親等内の親族、検察官、あるいは市町村長などが、成年後見人を立てる申し立てをおこないます。

 

申し立てには申立書のほか、医師の診断書、本人の戸籍謄本と住民票、本人に成年後見に関する登記がされていないことを証明するための登記事項証明書、財産に関する資料などが必要です。

 

また相続に関する場合などには、同じ相続の当事者が成年後見人として遺産分割協議に参加することはできません。

 

これは成年後見人が自分の利益を優先させるトラブルを避けるためで、その場合にはさらに特別代理人を立てる必要が出てきます。

 

相続人が認知症の場合でも、相続の権利は奪われることなくしっかり守られているのです。

 

相続人に認知症がある場合の不動産相続における注意点を知ろう


まとめ

 

相続人のなかに認知症の人がいる場合でも、その人を除いて不動産など遺産の配分を勝手に決めることはできません。

 

認知症の相続人がいることで相続について困りごとが発生した場合には、相続に詳しい専門家に、早めに相談するようにしてください。

 

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