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不動産の家賃収入に対する税金対策をご紹介!

不動産の家賃収入に対する税金対策をご紹介!

2020/10/13

不動産投資によりアパート経営をおこなう場合、家賃収入に対して税金が課せられます。

 

それを念頭に置いてアパート経営をしなければ、一定の収入があるにもかかわらず、赤字続きになりかねません。

 

そこで今回は、家賃収入にかかる税金の申告方法と節税方法について解説します。

 

不動産の家賃収入に対する税金対策をご紹介!



不動産の家賃収入にかかる税金①申告方法


 

通常、個人の所得に対しては所得税が課せられます。

 

所得税には10の区分が設けられており、家賃収入は不動産所得に該当します。

 

家賃収入などから必要経費を差し引いた不動産所得が、申告対象となります。

 

それに対して課せられるのは、所得税と住民税のふたつです。

 

なお、固定資産税は不動産の「所有」に対して発生するため、家賃収入とは関係ありません。

 

くわえて、不動産所得が290万円以上になったら、5%の個人事業税を納付する義務が発生します。

 

さらに、1000万円を超えた場合は消費税を納付する必要もあります。

 

事業目的で貸し出している場合は、消費税を預かっているかたちになるので、それを納付しなければなりません。

 

これらを納付したあとにおこなうのが、確定申告です。

 

その方法として、簡単にできる「白色」と、控除をより多く受けられる「青色」の2種類があります。

 

家賃収入を確定申告することで、納め過ぎた税金の還付が受けられます。

 

不動産の家賃収入にかかる税金②節税方法


 

不動産の家賃収入を確定申告するとき、必要経費をしっかり計上することで節税ができます。

 

不動産収入にかかわる必要経費と見なされるのは、修繕費、管理委託費、ローン金利、減価償却費、広告費などです。

 

また、不動産を購入したときに課せられる不動産取得税と、その保有に対して課せられる固定資産税も対象となります。

 

不動産収入にかかわるのであれば、交際費を経費として計上できるケースもあります。

 

これらをもれなく計上することで、不動産所得と見なされる金額が少なくなるので節税できます。

 

ただ、あらゆるものを経費として計上して赤字続きの状態にしていると、新たに融資を受けようとするときに、審査が通りにくくなるため注意が必要です。

 

また、節税するならば、計上方法が複雑であるものの、控除額が大きい「青色」を選ぶようにしましょう。

 

それにより、空室などで家賃収入がマイナスになったとしても、最長3まで赤字を繰り越せます。

 

家賃収入が黒字になったら、課税の対象となる所得からそれまでの赤字を差し引く繰越控除が受けられます。

 

不動産の家賃収入に対する税金対策をご紹介!



まとめ


 

アパートやマンションを所有し、そこから利益を得ようとする場合、家賃収入だけに目が行きがちです。

 

しかし、安定した経営をおこなうなら、収入金額と経費をしっかり把握し、税金の納付額を踏まえて計画を立てることが大切です。

 

不動産に関するお悩みするなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

また、売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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