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相続した不動産を売却するなら確定申告は必要?詳しく解説します!

相続した不動産を売却するなら確定申告は必要?詳しく解説します!

2020/10/06

家族や親戚から不動産を相続したが、住む予定や賃貸にする予定がない場合は維持費や固定資産税を考慮して、その家や土地を売却することがあります。

 

相続したものの住む予定のない不動産を売却して現金化することにより、納税資金や住宅ローン返済用の貯蓄に加えられますが、不動産売却時には売却金額に応じて確定申告が必要になる可能性があります。

 

この記事では相続した不動産の売却を考えている方へ向けて、譲渡所得の確定申告の計算方法や税率、必要書類についてご紹介します。

 

相続した不動産を売却するなら確定申告は必要?詳しく解説します!


相続した不動産を売却する場合の確定申告:譲渡所得が鍵

 

譲渡所得とは不動産を売却した金額から、購入したときに支払った代金を差し引いた売上額のことを指し、その所得分には住民税と所得税がかかります。

 

譲渡所得は、対象の不動産を所有した期間によって税率が異なります。

 

所有期間が5年を越える場合は長期譲渡所得となり、所得税率は15%、住民税率は5%になります。

 

所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得扱いになるので、所得税率は30%、住民税は9%かかります。

 

確定申告が必要な譲渡所得分に対する課税は、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」の式に、所有年数ごとの課税率を乗じる方法で求められます。

 

計算式にある「取得費」は、親戚や祖父母が何十年も前に購入した不動産を形見として相続した場合など、購入金額がわからないことも多々あります。

 

その際は、譲渡価格の5%相当額を取得費として計上できますのでご安心ください。

 

相続した不動産を売却する場合の確定申告:必要書類や申請期間は?

 

不動産売却時の確定申告は、事業所得や給与所得の総合課税と同時に手続きしますが、分離課税として扱われます。

 

確定申告の申告書に添付する必要書類は大きく分けて3つあります。

 

1つ目は譲渡所得の内訳書で、不動産の情報や売却過程でかかった費用について記載します。

 

2つ目は、売買契約書や領収書のコピーなど、売却時の費用についてわかる契約書が必要です。

 

3つ目は売却不動産の登記事項証明書です。

 

確定申告時期は売却の翌年2月16日~3月15日までで、総合課税の申告と同様期間が短いため、あらかじめ必要書類を準備しておくとよいでしょう。

 

また、住民税に関しては、所得税の申告をすれば自動的に計算されるので特別な手続きは必要ありませんが、納税時期がずれ込みます。

 

所得税の支払は売却翌年の3月15日までですが、住民税の納税は6月からなので怠らないようにしましょう。

 

相続した不動産を売却するなら確定申告は必要?詳しく解説します!


まとめ

 

不動産売却時の譲渡所得の確定申告は、考えることや必要書類も多く大変です。

 

申告期間以前から準備を進めたり、リサーチをしたり早めに動くことができれば、慌てることなく期限内に終えることができるでしょう。

 

相続した不動産を売却するときには、ぜひシミュレーションしてみてくださいね。


私たち株式会社不動産ファームでは、倉敷市・岡山市北区で不動産売却をご検討中の方のサポートをしております。

 

また、売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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