不動産売却をするなら知っておきたい!印紙税の金額とポイントとは?
2020/09/29
不動産売却を考えているのであれば、印紙税とはどんなものなのかも念頭に入れておく必要があります。
「印紙税とは?」「何をしたらよいの?」と思っている方向けに、不動産売却時のいくつかのポイントをご紹介します。
これまで悩んでいた方も、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における印紙税とは?知っておきたい金額の話
あなたが不動産売却をしたとき、不動産売買契約書を結ぶことになります。
この契約書には、収入印紙を貼り、消印をして、印紙税を納税しなくてはいけません。
「なぜ不動産の売却なのに税が発生するの?」と思いがちですが、これには理由があります。
不動産を売った場合、経済的な利益が発生していると考えられます。
経済的な利益が発生するものは、納税の対象となるのです。
では、概要をみていきましょう。
印紙税の金額は、不動産を売却したときの金額によって決まります。
・10万円超~50万円以下で400円
・50万円超~100万円以下で1000円
・100万円超~500万円以下で2000円
・500万円超~1000万円以下で1万円
・1,000万円超~5000万円以下で2万円
・5,000万円超~1億円以下で6万円
・1億円超~5億円以下で10万円
・5億円超~10億円以下で20万円
・10億円超~50億円以下で40万円
50億円を超える場合は、60万円の税がかかってきます。
収入印紙とは、売り手と買い手の双方が購入する必要があるものです。
収入印紙は、郵便局や法務局で買うことができますが、忙しい場合は代理として、仲介を依頼した不動産会社の担当者が購入することも可能です。
不動産売却で知っておきたい印紙税のポイント~軽減措置とは?~
「印紙税を減らすことはできないの?」と思った方に朗報です。
実は印紙税には、軽減措置が適用されます。
先ほどの税額に当てはめると、
10万円超~50万円以下のものから5000万円超~1億円以下のものは、半額になります。
1億円超~5億円以下のものから5億円超~10億円以下のものは、4万円引きになります。
10億円超~50億円以下のものは8万円引きです。
50億円を超える場合は12万円引きです。
この措置の恩恵を受けられるのは、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもの、かつ平成26年4月1日~令和2年3月31日までの間に作成されるものに限ります。
軽減措置の受けられる期間は令和2年3月までなので、チャンスを逃さないように注意しましょう。
まとめ
不動産売却時の印紙税とはどんなものなのか、ご紹介しました。
不動産売却時には税金を納めなくてはいけませんが、今のうちなら軽減措置を受けることが可能です。
少しでも負担を減らしたい方は、利用することをおすすめします。
株式会社不動産ファームでは、不動産売却をサポートしております。
ぜひ弊社にご相談ください。