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不動産売却を契約解除したら違約金は発生する?手続き放棄との違い

不動産売却を契約解除したら違約金は発生する?手続き放棄との違い

2020/07/17

不動産の売却をするときには大きなお金が動くため、契約は慎重に行う必要がありますが、それでも契約を解除しなければならなくなることがあります。

 

不動産売却時の契約解除は、可能なのでしょうか?

 

今回は、不動産売却時の契約解除について詳しくご紹介します。


不動産売却の契約解除と違約金

 

不動産売却の契約解除と違約金①違約金の種類


不動産売買の契約をした後には、基本的には自分の一方的な都合で契約解除をするのは望ましくありません。

 

しかしどうしても契約解除しなければならない事情が発生した場合には、解除することは可能です。

 

ただし、契約解除の代償として、重い違約金が課されることは事前に理解しておきましょう。

 

どういった理由で契約を解除するのかによって、違約金の内容は異なります。

 

不動産売買における、売主側の違約金は以下の4種類です。

 

<契約解除時の違約金の種類>

 

媒介契約の違約金

 

不動産会社との契約を期間中に破棄した場合、売買価格の3%+6万円

 

売買契約の解除

 

売買契約を、自分の都合で解除した場合、手付金の倍額

 

売買契約の違約金

 

売買契約の内容に違反した場合、売買価格の10%

 

売買契約の損害賠償(違約金の額が取り決められていない場合)

 

売買契約の内容に違反し、相手に損害が発生した場合、損害賠償金が発生

 

たとえ3%であっても、不動産の売買価格は高額のため、数十万から数百万の違約金となる場合があります。

 

そのため契約を結ぶときには、よく考えた上で慎重に決断する必要があります。

 

不動産売却の契約解除と違約金②手付解除と手付放棄の違い


手付解除


不動産の売買で、買主が手付金を払った段階で、売り主側から契約を解除することを「手付解除」と言い、手付金の倍額を買い主に支払わなければなりません。

 

一方、売主と違い、買主は手付金をそのまま放棄することで契約を解除できますが、こちらは「手付放棄」と言います。

 

手付解除も手付放棄も、契約を解除することに対する迷惑料のような意味合いが強いのが特徴です。

 

主も買主も、違約金を払うことなく手付金のやり取りのみで契約解除できる期間は、「一方が契約の履行に着手するまで」と決められています。

 

たとえば買主が売買代金の一部もしくは全部を支払った後には、不動産売却の契約解除には、違約金が発生することになるため注意が必要です。

 

まとめ


不動産売買の契約を解除するときの違約金についてと、手付解除と手付放棄の違いについてなど詳しくご説明してきました。

 

不動産売買の契約をした後に、売主側から契約解除するには、手付金を倍返ししたり、高額な違約金を支払ったりする必要があります。

 

不動産売買の契約するときには、よく考えた上で慎重に決断するようにしてください。


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