不動産購入における手付金について知ろう!相場はどれくらい?
2020/03/10
不動産購入で発生する手付金についてしっかり理解して、スムーズな不動産売買を実現しましょう。
契約時に必要な費用の意味や金額などを知っていると、安心して契約を結べます。
ということで今回、不動産購入における手付金について解説していきたいと思います。
不動産購入において契約解除の抑止となる手付金とは?
不動産購入における手付金とは「解約手付」になり、契約解除を容易にできなくするための預け入れ金です。
購入希望者が売主に支払うお金で、売買契約を締結する際に支払います。
契約解除への歯止めは買主だけでなく、売主に対してもかかりますよ。
買主は契約を解除すれば預けたお金が戻ってこず、売主の都合で解除した場合は手付金の倍額を買主に支払う必要がでてきます。
契約解除では、買主は返還されず、売主は手付倍返しと覚えておきましょう。
しかし、お互い相当額を支払えばいつでも解除できるわけではありません。
契約解除には条件があり、相手方が契約の履行に着手するまでが解除可能な期限です。
自分自身が履行に着手しているかは問われないので、間違えないようにしてくださいね。
勘違いやトラブル回避のために、履行の着手がいつになるのか、具体的な期限を契約時に確認しておくのが大切ですよ。
売買契約書にもきちんと明記されているかチェックしましょう。
また手付金には以下の3種類があるので、契約時に「解約手付」であるかきちんとチェックしましょう。
・解約手付:解約の代償となる
・証約手付:契約締結の証明
・違約手付:債務不履行の場合には手付金が相手に没収される
不動産購入における手付金の相場は売買金額の何%?
不動産購入における手付金の相場は、売買金額の5~20%といわれています。
金額は少なすぎると解約しやすく、大きすぎると契約しにくくなるため、丁度よい相場がこの範囲になるからです。
契約解除のペナルティとして支払える、現実的な価格帯が設定されているかが重要となります。
また売主が不動産会社であれば、上限は売買価格の20%までと法律で定められているので、しっかりチェックするようにしましょう。
さらにこの場合は手付金の種類も「解約手付」でないといけないので、この2点を覚えておいてくださいね。
まとめ
不動産購入では契約解除に関する手付金があり、相手方の履行の着手までであればいつでも契約を解除できます。
解除すると買主は手付金の返還を求められず、売主は倍額にして返さなくてはなりません。
相場もしっかり把握して、適切な取り引きができる知識を備えておきましょう。
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