不動産取得税とは?計算方法や軽減措置についても解説!
2020/03/10
不動産取得税は不動産を買ったときに支払う税金で、支払いは一度だけです。
軽減措置を利用すれば大幅な節税が期待できるので、忘れないように申告してくださいね。
今回不動産取得税について、計算方法や軽減措置についても解説します。
不動産取得税とは?どうやって計算するの?
不動産取得税とは、不動産の取得により発生する税金で、取得後半年~1年半に納税通知書が届きます。
売買や贈与、新築や増築をすると都道府県により課税される地方税です。
不動産取得税の計算方法は、次のとおりです。
『固定資産税評価額×3%』
本来の税率は4%ですが、取得日が2021年3月31日までであれば、土地および住宅に3%が適用されます。
固定資産税評価額は実際の価格より低めに設定されており、土地で約70%、建物で50~60%程度といわれています。
売買価格がそのまま計算に使われるわけではないので、注意しましょう。
不動産取得税を計算しよう!軽減措置とその要件は?
不動産取得税には軽減措置が4つあるので、その要件とともにご紹介しましょう。
▼宅地の課税標準の特例
2021年3月31日まで、宅地に限って課税標準が1/2になります。
▼新築住宅とその敷地への特例
次の要件を満たせば、建物の控除額として1200万円が適用されます。
・居住用、セカンドハウス用
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下
また土地では、「45,000円」か「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%」のどちらか多い金額で控除を受けられます。
適用要件は以下のとおりです。
・建物の軽減要件を満たしている
・土地の取得から3年以内に新築する、または新築1年以内に土地を取得
▼認定長期優良住宅への特例
2020年3月31日まで、新築住宅の控除額より100万円アップの1300万円になります。
▼中古住宅とその敷地への特例
中古住宅の場合は新築日によって控除を受けられ、控除額は自治体によって異なります。
要件は以下のとおりです。
・居住用、セカンドハウス用
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下
・1982年1月1日以降に建築、また、それ以前の建物については新耐震基準を満たしていること
またその土地では、「45,000円」か「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%」のどちらか多い金額で控除を受けられます。
適用要件は以下のとおりです。
・建物の軽減要件を満たしている
・土地の取得から1年以内にその土地上の建物を取得、または建物取得1年以内にその土地を取得
まとめ
不動産取得税は、不動産を売買や贈与などで取得した際に発生する税金です。
控除を受けるためには手続きが必要となるので、管轄の税務署へ申請を忘れないようにしてくださいね!
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