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不動産売却における媒介契約とは?種類や注意点を解説!

不動産売却における媒介契約とは?種類や注意点を解説!

2020/02/11

所有している土地や建物などの不動産売却をしようと思った際には、買い手を探すことになりますが、基本的には不動産会社と媒介契約を結び、委任することがほとんどです。

 

今回は不動産売却における媒介契約について、その種類や注意点を中心にご説明していきます。


不動産売却における媒介契約とは:媒介契約の種類

 

不動産売却における媒介契約とは:媒介契約の種類


不動産売却の媒介契約には3種類あり、

 

・一般媒介契約(不動産会社の責任が小さい)

・専任媒介契約(不動産会社の責任がやや大きい)

・専属専任媒介契約(不動産会社の責任重大)

 

があります。

 

その中でも専属専任媒介契約とは、その名前のとおり「専属で専任する」意味合いで、契約中はその不動産会社に全てを任せることになるという拘束力の強い契約です。

 

不動産会社は全てを任されている代わりに、「不動産物件情報を登録してあるデータベース(レインズ)への物件登録は7日以内にしなければならない」「2週間に1度は、活動報告が必要」という義務が発生します。

 

もちろん、不動産会社としては、媒介業務をした上で売買が成立した場合の手数料が主な収益になるわけですから、同じ不動産を扱うライバルがいない分、一生懸命買い手を探してくれることになるのです。

 

不動産売却における媒介契約とは:媒介契約の注意点とは


専属専任媒介契約を結べば一生懸命営業活動をしてくれるなら、一般媒介契約と専任契約は不要じゃないかといえば、そうではありません。

 

専属専任媒介契約には、注意点がいくつかあるのです。

 

まず、「専属専任」であることから、他の複数の不動産会社に媒介を頼めなくなるという縛りがあります。

 

専属専任媒介契約を結んだ不動産会社の腕を見込んでその不動産会社だけにお願いをするのと、何十社ものいろんな不動産会社に声をかけ、良いお客さんが見つかったら売るというのは、どちらも一長一短ですが、専属専任媒介契約中は禁止されます。

 

さらに、万が一知り合いが買い主として手を挙げてくれたとしても、必ず専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通す(手数料を払う)ことになります。

 

自身で買い主を見つけてきたとしても、「販売価格×3%+6万円」の仲介手数料を支払うことになるため、1,000万円でも36万円、2,000万円なら66万円もの手数料を支払うことになるのです。

 

では、専任媒介契約とはどのようなものかといえば、専属専任媒介契約よりもややライトな契約であり、不動産の報告義務が14日に1回以上、売り主が買い主を探してきた場合は直接取引できるなど、条件が緩和されています。

 

しかし、複数の会社に売却依頼ができないという縛りは専属専任媒介契約と同じなので、注意が必要です。


媒介契約


まとめ


不動産売却を行う場合には、不動産会社との媒介契約を結んで買い主を探してもらうことがほとんどですが、媒介契約には3種類あることについては、契約を結ぶ前に確認し、認識しておくべきでしょう。

 

契約の種類によって、禁止されている行為が異なることには注意が必要です。


倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

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