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不動産投資における税金と課税対象とは?優遇措置と税率についてご紹介

不動産投資における税金と課税対象とは?優遇措置と税率についてご紹介

2020/02/11

不動産投資を始める場合には、家賃収入だけではなく、諸費用が経費としてかかってくることをあらかじめ把握しておくべきでしょう。

 

今回は、不動産投資における税金と課税対象について、優遇措置や税率を中心にまとめてみました。


不動産投資における税金と課税対象について

 

不動産投資における税金と課税対象について:税率や課税対象について


不動産投資における税金については、投資を行っていく過程のそれぞれのタイミングで、課税対象が変わります。

 

このタイミングとは主に、不動産購入時、不動産保有時、不動産売却時に分けることができます。

 

不動産購入時にかかる税金には、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税などが挙げられます。

 

それぞれの税率ですが、不動産取得税 は「購入した不動産の固定資産税評価額 × 4%」、登録免許税は「固定資産税評価額 × 2%」、消費税は「購入した不動産価格×10%」、印紙税は不動産価額によって変化しますが高くても10万円以内で済むでしょう。

 

続いて、不動産保有時に継続的にかかる税金ですが、固定資産税および都市計画税、所得税、住民税などです。

 

固定資産税は「固定資産税評価額 × 1.4%」、都市計画税は「固定資産税評価額 × 0.3%」とそこまで変化はしませんが、所得税と住民税については、確定申告の方法によって大幅に変化するので注意が必要です。

 

さらに、不動産売却時には、譲渡所得税や登録免許税に加え、印紙税がかかることになりますが、譲渡所得税は不動産売却時に利益が出た場合にのみ課税対象となります。

 

不動産投資における税金と課税対象について:税金の優遇措置について


確定申告


多くの種類の税金がかかる不動産投資ですが、不動産投資を行うにあたって、税金の優遇措置がいくつかあるため、しっかりと利用して節税に努めなければいけません。

 

たとえば、確定申告について、青色申告を行うことで所得税や住民税を大幅にカットできます。

 

これは、不動産投資の賃貸経営がアパート・マンションなら室数が10室以上、貸家なら5棟以上の規模であり、事業性を持つことではじめて行うことができる申告ですが、最低でも10万円、もしくは65万円の控除が受けられることになります。

 

もし65万円の控除が受けられるようになると、年間で10万円~20万円の節税効果があり、給与から天引きされる所得税や住民税が後ほど還付されることになります。

 

それ以外にも、損失の繰り越し期間があること、減価償却費をコントロールできることなど、不動産投資をすることで、様々な節税を利用することができるようになるのです。


まとめ


不動産投資における税金は多種多様ですが、税金の優遇措置を利用することで様々な節税の可能性を秘めています。

 

利回りだけを注視せず、節税の観点も踏まえながら、不動産投資というものを有効活用していきましょう。


不動産投資の関して気になることがありましたら、私たち株式会社不動産ファームまでお気軽にご相談ください!

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