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面倒な不動産売却をお任せ!専任媒介契約について学ぼう!

面倒な不動産売却をお任せ!専任媒介契約について学ぼう!

2020/02/04

不動産売却をする場合、買主を探すことになりますが、買主を探してマッチングさせる作業について、不動産会社と「媒介契約」を結び、委任することが可能です。

 

この媒介契約にはいくつかの種類がありますが、それぞれの媒介契約の違いについて、ご説明していきます。

 

専任媒介契約のイメージ画像


面倒な不動産売却をお任せ!専任媒介契約とは

 

不動産売却の媒介契約には、「一般媒介契約」(責任・小)、「専任媒介契約」(責任・やや大)、「専属専任媒介契約」(責任・大)があります。

 

今回取り上げた専任媒介契約については、売主・不動産会社ともに責任は「やや大」であり、次のような条件が決められています。

 

①「契約期間は3ヶ月以内に限る」

②「他の不動産会社への重複依頼は禁止される」

③「自ら買主を見つけてきた場合には直接取引することはできる」

④「不動産物件情報を登録してあるデータベースへの物件登録は7日以内にしなければならない」

⑤「2週間に1度は、活動報告が必要」

 

この5つが主なものです。

 

自身の不動産売却を全面的に委任することになるため、不動産会社としては、売買契約が成立した場合の手数料をそのまま手に入れることができます。

 

その代わりに、一般媒介契約よりも、買主を見つける努力をしなければならないことになります。

 

面倒な不動産売却をお任せ!専任媒介契約とその他の媒介契約の違い

 

さて、3種類の媒介契約について、主な違いを説明していきます。

 

先に述べた条件のうち、①の「契約期間」については、専属専任媒介と専任媒介が3ヶ月の定めがあり、一般媒介契約は定めがありません。

 

②の「他の不動産会社への重複依頼」は、専属専任媒介と専任媒介は不可ですが、一般媒介については何社と契約をしても問題ありません。

 

③の「自ら買主を見つけてきた場合」については、専属専任媒介のみ、必ず契約を結んだ不動産会社の仲介が必要になります。

 

つまりは、専任媒介の場合、「知り合いに売ることになったので仲介手数料は払いません」と言うことができますが、専属専任媒介の場合は絶対に支払うことになるのです。

 

④の「データベースへの登録義務と期日」については、専属専任媒介が契約締結日から5日以内、専任媒介が7日以内、一般媒介は任意です。

 

⑤の「活動報告」については、専属専任媒介が1週間に1回以上、専任媒介が2週間に1回以上、一般媒介は任意となっています。

 

別の種類を紹介しているイメージ画像


まとめ

 

媒介契約とは、買主と売主をマッチングする重要な役割を持つ契約です。

 

その責任の重さによって、3種類の媒介契約がありますが、責任が重いほど、不動産会社への報酬が約束されることになるため、それだけしっかりとした活動をしてもらえることになる一方、オーナーの活動は制限されることになる、と覚えておきましょう。


倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

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