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不動産を所有から5年以内で売却すると損?課税譲渡所得って?

不動産を所有から5年以内で売却すると損?課税譲渡所得って?

2020/01/14

不動産を所有している方で、売却を検討している方もいらっしゃるかとおもいます。

 

不動産売却で出た利益は譲渡所得といい、通常の所得とは分離されて税金がかかります。

 

計算方法や所有する期間による税率の違いを知っておくと、税額を軽減できるのでチェックしてみてくださいね。

 

今回は課税譲渡所得と税金について、概要と所有する期間などのポイントをご紹介します!


不動産売却を5年以内にすると損する?

 

不動産売却を5年以内にすると損する?課税譲渡所得とは?

 

不動産売却で得た課税譲渡所得は、所得税と住民税のかかる所得で、給与所得などとは別に計算する分離課税がかかります。

 

ポイントは売却金額がそのまま譲渡所得にならない点です。

 

不動産売買にはさまざまなお金の動きがあり、単に売買価格だけで取引できる売買ではありません。

 

譲渡所得の計算は、物件購入価格や、購入時と売却時の諸経費なども含めた以下のような算出方法になります。

 

譲渡所得=売買金額-(取得費+譲渡費用)

 

売買金額は物件を売った値段で、取得費用と譲渡費用は以下のようなものがあります。

 

▼取得費用

 

・不動産の購入費や建築費

・印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金

・仲介手数料

・そのほか必要に応じてかかった費用

 

▼譲渡費用

 

・仲介手数料

・印紙税

・そのほか必要に応じてかかった費用

 

建物には減価償却があるので、用途や構造、築年数などに合わせた金額を取得費用から差し引く必要がありますよ。

 

不動産売却を所有期間5年以内にすると損?


それぞれの税率

 

不動産を所有後に5年以内に不動産売却をすると、損をしてしまうケースがあります。

 

譲渡所得は所有期間によって2種類あり、それぞれ税率が異なります。

 

▼短期譲渡所得

 

所有期間が5年以内の売買で適用され、税率は39.63%

 

▼長期譲渡所得

 

所有期間が5年を超える売買で適用され、税率は20.315%

 

2倍弱の違いがあるので、5年を境に大きく納税額に違いがでます。

 

また、所有期間が10年を超えていると、マイホームの軽減税率の特例が利用できます。

 

6,000万円以下の部分には14.21%、6,000万円を超える部分には20.315%の軽減税率が利用できます。

 

期間のカウントは、売却した年の1月1日になるので、境となる年数の数え間違いに注意してくださいね。

 

数ヶ月の違いで、何十万~何百万円損してしまう可能性がありますよ。

 

まとめ

 

課税譲渡所得は、所有期間が5年以内の不動産売却では、損してしまうケースが多いです。

 

所有する期間が長期になるほど軽減税率が高くなるので、節税効果が見込めます。

 

不動産に不慣れな一般の方でも、年数を把握しておくだけで節税対策ができるので、所有する期間にも注目して売却するようにしてくださいね!


不動産購入や売却に関するお悩みは私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

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