共有名義の不動産の売却方法3パターンと注意点
2019/12/31
不動産を共有名義で売却するなら、状況に適した売り方を選択するのがおすすめです。
単独名義とは違って煩雑な工程が多いので、事前に学んでおくといざというときに備えておけます。
共同名義の不動産の売却方法と注意点についてみていきましょう!
不動産売却における共有名義の売却方法
共同名義の不動産売却方法は、名義人全員の承諾を必要とするのが特徴です。
単独名義での売買ですら不慣れだと四苦八苦しますが、共同名義は関わる人数が多くなるので、さらに手間がかかります。
売るためには承諾だけでなく、全員の身分証明書や印鑑証明書などの必要書類を揃えて、全員が契約書に署名押印しなくてはいけません。
土地の権利の割合を示す「持ち分」が決まっているのも、共有名義の特徴です。
売却方法には主に3パターンがあるので、以下を参考にしてくださいね。
▼全員の承諾により土地をすべて売る
共有名義人全員の承諾によって土地をすべて売る方法で、反対する人がいると売買に進めません。
▼共有者による買い取り
土地の持ち分を共有者に現金で買い取ってもらうパターンで、相手との話し合いで決定できます。
この方法の場合は、共有者の1人の単有にしたあとで、新たな所有者に売却することになります。
▼土地を分筆して各土地を単有とする
土地をまず分筆します。
例えば、A・B2人で100㎡の甲土地を共有していたとします。
持分はA・Bそれぞれが2分の1ずつ。
このような場合に、土地をまず2筆に分筆してから単有にする方法です。
例えば、甲土地を、乙土地(50㎡)と丙土地(50㎡)に分けます。
この段階ではまだ乙土地と丙土地それぞれにA・Bは共有持ち分2分の1を有します。
この後、乙土地のBの持分をAが、丙土地のAの持分をBが交換(または売買)します。
そうすれば、乙土地はA単有、丙土地はB単有となります。
そのあとで、新たな所有者にA、Bがそれぞれ売却することになります。
共有名義の不動産売却の注意点
共有名義の不動産売却の注意点を、住宅ローンと代理人を立てる2側面からご紹介します。
▼オーバーローンでの売却
住宅ローンが完済しておらず、売買後にオーバーローンになるなら、注意が必要です。
オーバーローンとは売却価格でローンを返済できない状態で、売却後にローンだけが残ってしまいます。
現金で残債を完済するか、持ち分の計算をして単独名義にしてから売るのがおすすめです。
▼委任状の作成方法
遠方や仕事の関係で売買を他の共有者に委任する際、委任した内容と異なる契約を勝手に行われないようにする必要があります。
共有者への売却代理権を与える委任状は、仲介してくれる不動産会社や決済を担当する司法書士に相談するなどして作成してもらったり、自分で作成するにしても、注意して作りましょう。
まとめ
共有名義の不動産売却は、共有者それぞれの思惑もあり、事前にしっかりと共有者間で話しあっていないと、契約寸前になって、1人が反対するという事態にもおちいりかねません。
共有不動産売却を検討している方は、注意して売却を進めてください。
株式会社不動産ファームでは、不動産売却査定も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。