権利書紛失で不動産売却!事前通知や本人確認情報とは?
2019/12/31
不動産売却で必要となる権利書を紛失したケースの手続きをおさえておきましょう。
同じ権利書は再発行できないので、別の方法で所有権を確認してもらうほかありません。
事前通知と本人確認情報についてご紹介しますので、紛失している方はぜひ参考にしてくださいね
権利書紛失での不動産売却:事前通知を利用する
不動産売却で必要な権利書を紛失していたら、事前通知を利用して所有権を移転する方法があります。
権利書のない状態で登記申請をして、法務局から本人確認をしてもらう手段で、大まかな流れは以下のようになります。
・登記申請
法務局が住所確認のために事前通知書を送付
本人受取後に申請書にサイン押印して法務局に返信
法務局の受取後に登記実行
事前通知書は、送達から2週間以内に返信する必要があります。
期限内に手続きを完了させれば登記できるのですが、実際にはあまり利用されない制度なので注意しましょう。
手続き期間中に所有権の所在が曖昧となってリスクが高いためです。
売主が手続きを期限内にしなければ、買主はお金を払ったのに不動産を所有できない状況に陥りますので、この事前通知の方法をとるかどうかは、仲介する不動産会社や、代金の決済や登記手続きを行ってくれる銀行・司法書士に相談して決めるようにしましょう。
権利書紛失での不動産売却:司法書士による本人確認情報の作成
不動産売却したいのに権利書を紛失していたら、通常、司法書士による本人確認によって登記申請する方法がとられます。
「本人確認情報」の作成を司法書士に依頼し、所有者である証明をしてもらう手続きになります。
本人確認情報の作成に必要な書類などは、以下を参考にしてくださいね。
・運転免許証やパスポート
・印鑑証明書と実印
・不動産の売買契約書
費用は数万円程度が一般的ですが、必要書類と併せて、司法書士に詳細を確認しましょう。
書類をただ用意するだけでなく面談もあるので、面談のタイミングなどは、仲介をする不動産会社や、手続きをしてくれる司法書士に早めに相談しておきましょう。
売買の検討を始めると同時に、権利書の有無をチェックしておくのがおすすめですよ。
まとめ
権利書は「売主」と名乗っている人が本当に不動産の所有者かどうか、司法書士が見極めるための大切な書類です。
権利書があるかどうかで、手続きが大きく違いますので、不動産の売却を考えたら、早めに権利書を紛失していないかどうか、確認しておきましょう。
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