近年問題の遊休地の放置 空家との違いや上手な活用方法は?
2019/12/24
近年空家が問題になっていますが、遊休地や遊休不動産も増え続けています。
遊休地とは使われていない、放置されている土地のことを指します。
今回は岡山県で不動産売買を検討している方に向けて、放置されている遊休地の問題や耕作放棄地解消対策などについて紹介します。
遊休地の放置問題 空家との違いは?
まずは、遊休地の定義を説明します。
不動産用語の遊休地とは、土地を取得後2年以上利用されていない放置された土地のことです。
対象の土地は、国土利用計画法による土地取引の許可や届け出をして取得した一定規模以上の土地になります。
自治体などから遊休地の通知を受けると、決められた期間内に土地の売却または利用計画を立てなければなりません。
近年問題になっている空家とは違い、遊休地は更地のことで、農地や住宅、駐車場などに活用されていない土地になります。
また、遊休地は空家と同じく、所有しているだけで固定資産税や都市計画税がかかります。
ただ所有しているだけでも、毎年決まった額の税金や管理費を負担しなければならないことがデメリットになります。
一方で空家と比較して遊休地は売却も容易で、ある程度の広さも有しているので、駐車場や太陽光パネル設置などの活用方法もあります。
このようにうまく活用すれば、安定した収益を得ることができるというメリットがあります。
遊休地の放置問題 岡山県の耕作放棄地解消対策とは?
遊休地に関して、岡山県では耕作放棄地解消対策を行なっています。
耕作放棄地解消対策とは、高齢化や後継問題などで放棄された土地を再生利用する対策です。
耕作放棄地を放置することで、雑草や害虫、イノシシなどの害獣の巣になるなど、近隣への被害が問題になっているためです。
実際に行なっている対策は、耕作放棄地の受け手を見つけて農地として再生すること、また受け手が見つからない場合は保全管理をおこないます。
農地として再生する場合は、地域の農業者や企業、農協などとマッチングをおこない、土作りや用水・排水対策などを支援しています。
再生した遊休地には、手間のかからない農作物や収益の上がりやすい品目の栽培をおすすめしています。
保全管理としては、ヤギの放牧や、菜の花やコスモスなどの景観によい植物を植えるなどをしています。
岡山県ではこのような対策を行うことで、農地の確保、農村の再生、景観の保全を行っています。
まとめ
今回は岡山県で不動産売買を検討している方に向けて、放置されている遊休地の問題や耕作放棄地解消対策などについて紹介しました。
遊休地は所有しているだけで税金がかかってしまうので、放置するより有効に再利用するのがおすすめです。
岡山県では耕作放棄地解消対策を行なっているので、上手に利用してみましょう。
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