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農地売却の許可はどう取得する?農地売却のルールを知ろう!

農地売却の許可はどう取得する?農地売却のルールを知ろう!

2019/12/10

農家の高齢化や後継者不足により、使われず放置されている農地が増えてきています。

 

使っていない土地なのだから売却してしまえばよいのでは?と思う方もいると思います。

 

しかし、農地は一般的な宅地などと違い、売りたいからといってすぐに売却できるものではありません。

 

では農地の売却をする場合、どのような許可が必要なのでしょうか?

 

農地の売却には農業委員会の許可が必須


農地


農業を営むための農地は、農地法という法律により売却が難しくなっています。

 

農地法は優良な農地を保護し、日本の自給自足率(40%)を下回らないために定められたものです。

 

農地がなくなれば食糧を輸入に頼ることになるほか、農地を潰してコンクリート造の建築物などが増えると、災害リスクや景観不良などを招く恐れがあります。

 

そのため、売却には買い手が農業委員会から許可を得た農家か農業従事者であることが条件となります。

 

このように農地の売却にはさまざまな縛りがあるため、売却しにくい土地といえるでしょう。

 

また、農業委員会の許可がないと、農地は売却することができません。

 

農業委員会は基本的には各市町村にあり、日本には現在3,223存在します。

 

ただし、その区域内の農地面積が200ヘクタール未満の場合は、委員会を設置しない場合もあります。

 

農業委員会から許可を得て農地を売却!その売却方法とは


売却


農地を売却するためには農業委員会の許可が必要ですが、売り方としては二通りの方法があります。

 

・農地のまま売却

 

農業を拡大したい農家に、そのまま売却する方法です。

 

しかし買手には、すでに農業を営んでいる農家で、農業に必要な機材や従業員の数が充分であるなど多くの条件があるので注意しましょう。

 

手続きは簡単で、売却にかかる費用も登記や司法書士への報酬のみなので安く済ませることが可能です。

 

・農地をほかの用途の土地として売却

 

もう一つの売却方法として、農地を宅地などほかの用途の土地として売却する方法があります。

 

その際は、何を目的としてどんな建物を建てるのか、具体的なプランを決めておくようにしましょう。

 

また、この売却方法は転用にあたって水道やガスの引き込みなどさまざまな費用がかかるため、農業委員会の許可を得るためには十分な資金があることを証明する必要があります。

 

まとめ


農地の売却は許可を得るためにさまざまな条件があるので、売却したくても難しい場合が多いです。

 

しかし、固定資産税や使用されず荒れ果ててしまった農地のことを考えると、早めに売却を考えるのが得策ではないでしょうか。

 

売却しやすい方法で、納得のいく農地売却を行ってください。


倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

また、売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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