不動産相続はトラブルになりやすい?トラブルを防ぐ方法とは
2019/11/19
いわゆる相続トラブルと呼ばれるものの中でも、不動産相続はトラブルになりやすいというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
不動産相続をする際になるべくトラブルとならないように平和に相続できるように、事前にトラブルを防ぐ知識を身につけておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続のトラブルを防ぐ方法をご紹介したいと思います。
今後遺産相続をする予定のある方は是非最後までご覧ください。
不動産の相続トラブルを防ぐ方法①財産を残す方法
不動産の財産を残す方法の中には遺産分割という方法があります。
3つ方法があるのですが、どの方法にもそれぞれ異なる長所があります。
状況を見てどれが一番合っているのか考える際に参考にしてみてくださいね。
<現物分割>
現物分割はその名の通り、土地なら土地、建物なら建物そのままの形で分割をする方法のこと。
100坪の土地を分割する場合は相続人数で割って平等に相続することになります。
例えば2人なら50坪ずつ、4人なら25坪ずつなど。
<代償分割>
代償分割は少し複雑かもしれませんが、以下で例を提示してご説明したいと思います、
例えば、相続する建物の価値が2,000万円で、その遺産をAさんとBさんの2名で相続する場合、
Aさん…建物そのものを相続
Bさん…2,000万円を平等に分けた1,000万円
をそれぞれ相続するという方法です。
現物分割では相続しても一人当たりが使用できる範囲が限られてしまいますが、この方法だと一人は建物そのものをまるまる相続できます。
<共有分割>
共有分割は不動産を共有して相続し、使用するという方法。
100坪の土地を2人で共有分割する場合、50坪ずつ所有権利を持つことになります。
不動産の相続トラブルを防ぐ方法②不動産を売却する換価分割
トラブルを防ぐ方法にはもう一つ、不動産を売却する「換価分割」という方法もあります。
こちらは財産をそのまま残す方法とは異なりますが、分かりやすく、平和的に解決できる方法ですので、覚えておいて損はないでしょう。
<換価分割>
換価分割は、相続した不動産を売却し、得たお金を相続人同士で平等に分け合う方法のことを言います。
建物をそのまま相続する方法と比べると、分かりやすく、偏りなく分けられるためトラブルにもなりにくいそうです。
財産の形そのものを残すことにこだわらない場合は、こちらの方法を考えてみても良いかもしれませんね。
まとめ
今回は不動産の相続トラブルを防ぐ方法をご紹介しました。
財産を残す方向で考えたいなら現物分割や代償分割、共有分割で検討し、そうでない場合は換価分割で検討してみると良いでしょう。
いずれにせよ、難しい相続の問題ですので、精通している専門家に相談してみるのが安心かと思います。
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