袋地とはいったい何?相続する際に心得ておきたい注意点とは?
2019/11/19
不動産相続の際に相続する土地の種類としては様々ありますが、袋地を相続した場合には注意しなければいけないポイントがあるのです。
今回は、不動産相続で袋地を相続した場合の注意点をご紹介。
今後相続する予定のある方は、是非最後までご覧ください。
袋地を相続したときの注意点①囲繞地と袋地ってなに?
袋地を相続した際に関係してくるのが、囲繞地。
聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか。
この2つはいったいどういった関係があるのかをご紹介したいと思います。
<囲繞地と袋地>
囲繞地(いにょうち)ほかの土地を囲んでいる土地の事を言います。
それに対して袋地というのは、囲繞地に囲まれた側の土地の事を言います。
袋地は道路に面していないため、道路に出る際には周りを囲んでいる囲繞地の土地を通る事になります。
通常の土地であれば他の所有者が持つ土地に無断で足を踏み入れることは認められませんが、袋地に関しては後で詳しくご紹介する「囲繞地通行権」があるため通行を認められています。
しかし、袋地の所有者は囲繞地の土地を通行させてもらうことになるため、囲繞地の所有者に対して通行料を支払う義務があります。
この通行料の金額については特に決められていないため、当事者同士での話し合いで決めることになります。
何か特別な事情がある場合には通行量が発生しない場合もありますが、基本的には支払う義務があると覚えておくといいでしょう。
また、接道義務の「道路に2m以上接している必要がある」という条件について、袋地はその条件を満たしていないケースが多くあります。
この場合には、物件を建築することができないため注意が必要です。
袋地を相続したときの注意点②囲繞地通行権
袋地の所有者が囲繞地の土地を通ることを認められる「囲繞地通行権」。
しかし、いつでも自由に通行できるわけではなく、これにもしっかり決まりが定められています。
<囲繞地通行権>
囲繞地通行権というのは、車やバイクなどの走行は認められておらず、徒歩でのみ通行することができ、幅員は1m程度となっています。
来るまでの通行や物件の建築をするためには、通行地役権設定が必要となります。
通行地役権というのは、囲繞地通行権とは異なり通行料の有無などを当事者同士で自由に条件を決めることができるものを言います。
分かりにくいことも多いかと思いますので、相続の際にぜひ一度確認してみてくださいね。
まとめ
今回は、袋地を相続した際の注意点についてご紹介しました。
不動産相続で袋地を相続する場合には、囲繞地や通行権など、注意しなければいけない点をよく理解する為にも、是非不動産会社に相談してみてくださいね。
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