民法改正による不動産相続への影響で配偶者の生活を担保!
2019/11/12
不動産相続に関する民法改正が約40年ぶりに行われ、順次、施行されています。
社会の大きな変化にともなって、不動産関係だけでなく、遺言や介護にまつわる制度にも変化がありますよ。
民法改正について、相続にまつわる影響をご紹介しますので、将来の備えにしてくださいね。
民法改正での不動産相続における被相続人の配偶者への影響
民法改正は被相続人の配偶者に対する不動産相続で、住居と生活費の安心を補償しています。
ポイントとなる改正された3項目をご紹介します。
▼配偶者短期居住権
例えば、亡くなった夫の自宅に住んでいる妻が、一定期間そのまま無償でその家に住める権利です。
自宅の相続を決める遺産分割協議が終わるまでか、被相続人の死亡から6ヶ月が経過する日までの間、それまでと変わりなく自宅で暮らせます。
この権利は相続の対象にならないので、自宅に無償で住んでいたとしても相続の配分は減らないので安心してくださいね。
▼配偶者居住権
配偶者が亡くなるまで、被相続人の自宅だった家に住める権利です。
自宅の権利がこの権利と所有権の2種類に分かれるので、現金や預貯金なども1/2で相続でき、生活への不安が軽減されます。
▼自宅の生前贈与
配偶者に生前贈与された自宅は、遺産分割の際に相続財産として計算されません。
婚姻期間20年以上が条件になります。
不動産相続以外では民法改正で遺言へも影響
不動産相続以外でも民法改正によって影響のある項目がたくさんです。
注目の2項目をみていきましょう。
▼自筆証書遺言の一部がパソコンで作成可能
自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
財産目録を別紙添付し、各ページに署名と押印が必要です。
預金通帳のコピーや登記事項証明書なども添付できますよ。
▼相続人への特別寄与
介護等で被相続人に貢献した場合、寄与分が認められ、貢献度に応じた金銭を受け取れるようになりました。
これまで相続人でなかった家族は、相続した人に対して特別寄与料を請求できます。
対象となる人物は、被相続人の6親等以内の血族(孫や兄弟姉妹など)や3親等以内の姻族(息子や孫や兄弟の妻など)です。
まとめ
民法改正により、相続に関するさまざまな制度が、時代に合わせて変化し私たちの生活に影響します。
残された家族の生活の安心や、介護の貢献に対する寄与などは、亡くなった親族が安心して天国へ行ける政策ともいえるでしょう。
遺言書も作りやすくなったので、家族で相談しながら作成を進めるのもいいですね。
不動産相続についてお困りでしたら、私たち株式会社不動産ファームまでお問い合わせ下さい!