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不動産における底地とは?売買ではどんな注意点がある?

不動産における底地とは?売買ではどんな注意点がある?

2019/11/05

借地権のついた土地は、底地(そこち)と呼ばれます。

 

不動産売買においても制限つきの土地ですから、知っておくべき注意点がいくつかあります。


不動産売買の注意点:底地とは?


不動産における底地とは?売買ではどんな注意点がある?


不動産における底地とは、地主が所有している土地を示します。

 

借地権(土地を使用する権利)が設定されており、借地権者が住宅などを建てていますから、地主はその土地を利用することはできません。

 

その代わり借地権者より地代収入を得ることが可能です。

 

似た用語で借地がありますが、こちらは借地権つきの建物を建てるために借りている土地を示します。

 

注意点は借地人の視点から見た視点での土地のことですから、不動産売買で専門業者へ相談やアドバイスを受けるときは区別して考えましょう。

 

不動産売買の注意点:底地の売却方法


不動産における底地とは?売買ではどんな注意点がある?


底地の売買相手の候補として、まずその土地の借地権者が挙げられます。

 

借地権者にとっては地代を払い続ける必要がなくなり、その土地を完全所有できるメリットがあります。

 

将来的に建て替えや売却を検討しているときでも、借地権としてではなく完全所有権として扱えるため自由度がアップします。

 

注意点として、底地の境界線と売買したい土地の境界線は必ずしも一致しないケースがあります。

 

また売買ではなく、地主の底地と借地人の借地権を部分的に等価交換する方法が挙げられます。

 

地主・借地人双方にとって完全所有権を得ることができるため、メリットは大きいです。

 

さらに等価交換で土地を分筆する場合、特例により譲渡所得税がかかりません。

 

<借地権者と合同で売却する>

 

契約更新や借地権者に相続が発生したタイミングなら、借地権者と合同で売却する方法があります。

 

借地権と同時に売買できますから、買い手がつく可能性が高まります。

 

売却金は地主と借地権者が、それぞれの割合に応じて受け取ることになります。

 

<不動産業者に売却する>

 

底地は自由に利用できませんから、個人の第三者相手に売買するのは非常に困難です。

 

そこで専門的に買取している不動産業者に売却する方法があります。

 

価格相場はそれぞれの不動産の状況により大きく異なるため、不動産会社への査定依頼が大切です。

 

複数業者に査定依頼することで、少しでも売却価格が高くなる場合があります。

 

まとめ

 

不動産売買における底地の取り扱いと注意点を紹介しました。

 

完全所有権を持っていない土地は自由に利用できないため、売買や等価交換等によって整理を進めることがおすすめです。

 

その際は、専門の不動産業者へ相談するようにしましょう。


倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

また、売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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