土地建物の売却ポイントとは?接道義務や2項道路についてもご紹介!
2019/11/05
売却予定の土地建物にとって、道路との位置関係は重要なものです。
道路に対してどのように接しているかにより、その土地建物の評価や売却価格が大きく変わるためです。
特に大切なポイントとして、接道義務と2項道路が挙げられます。
土地建物を売却するときのポイント:接道義務
土地建物の売却で確認するべきポイントに、接道義務があります。
道路に接していない土地あるいは接道面の幅員が不足している土地には、新たに建物を作ったり建て替えたりすることができません。
具体的には幅員4m以上の道路に対し、間口が2m以上で接している必要があります。
これは火災が発生したときの消防車の乗り入れのしやすさと、消火活動のしやすさを考慮して定められた義務です。
十分な道路幅あり対面する家屋との距離が離れていると、火災発生時の延焼リスクが低くなります。
自然災害により周辺の住宅が倒壊するなどしても、避難路を確保できるでしょう。
通行にも便利で見通しがよいですから、防犯対策においても有利となります。
土地建物を売却するときのポイント:2項道路
一口に道路と言っても、条件を満たす道路には基準があります。
土地建物が接道義務を満たすためには、道路法や都市計画法などで定められた道路に接している必要があります。
しかし実際の住宅地には、2項道路と呼ばれる幅員が4m未満の道路が多数存在しています。
こういった4m未満のみなし道路については、建築基準法の第42条2項で定めてあるため「2項道路」と呼ばれています。
古くからある住宅地や旗竿地では2項道路に該当する場合がありますので、これらは特に注意すべきポイントです。
<2項道路に接する場合はセットバックが必要>
2項道路に接している土地や建物でも、セットバックをすることで接道義務を満たすことが可能です。
2項道路の中心線より2m後退することを、セットバックと言います。
例えば幅員が3.4mの道路に面しているなら、敷地の端から道路の中心線までの距離は1.7mです。
そのため0.3mのセットバックが必要です。
セットバックした部分は、自分の土地ではあるものの住居はもちろんのこと門や塀・植栽の設置もできません。
売却したい不動産がセットバックをしなければならない土地建物の場合、その分だけ価格は低くなるのが注意ポイントです。
まとめ
土地建物を売却するときに知っておきたいポイントについて紹介しました。
建て替え不能な土地建物は売却が難しいですから、接道義務を満たしているのかや建築条件の有無についてはあらかじめ確認しておきましょう。
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