不動産相続の際に知っておきたい!住宅ローンや手続きを解説!
2019/10/29
不動産所有者の死亡等により相続が発生する場合、住宅ローンの有無や、ローンが残っている場合に相続者である自分が支払う必要があるのかと不安になる方も多いでしょう。
実際は、住宅ローン契約と同時に加入する「団体信用生命保険」により、相続人はローン残額を免除されます。
今回は、不動産を相続した際のローンや手続きについて解説します。
不動産を相続した際のローンは支払わなくていい?団体信用生命保険とは?
被相続人が住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入していた場合、不動産所有者の死亡等により不動産相続する場合、ローン残額の支払いが免除されます。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを契約する際に付保される生命保険で、ローン返済中に、借主が死亡または高度障害を持った場合、生命保険会社がローン残額を支払います。
つまり、被相続人が住宅ローン返済中に死亡し、相続人が不動産を相続した場合は、団体信用生命保険によりローンの返済は免除されます。
不動産相続後の抵当権の抹消について解説!
住宅ローンの残額がある不動産を相続した場合、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、相続人はローンの支払いが免除されることがわかりました。
しかし、不動産を相続した際、被相続人が金融機関より住宅ローンの担保として設定した抵当権を抹消する必要があります。
ここでは、抵当権の抹消方法について解説します。
<自分で抹消する場合>
抵当権抹消登記は、自分で行うことができます。
インターネット等で、「登記申請書の書き方」や「必要書類」を事前に調べて用意し、登記所に持参します。
不明点は、登記所に問い合わせましょう。
<専門家に依頼する場合>
抵当権抹消登記の申請書作成や資料収集を、負担に感じる方もいるでしょう。
その場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
依頼には費用がかかるものの、時間と手間が省けるのは大きなメリットです。
費用は、専門家によって異なります。
まとめ
住宅ローンが残っている不動産を相続した場合、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、相続人はローン支払いが免除されます。
しかし、被相続人が金融機関より住宅ローンの担保として設定した抵当権を抹消する必要があるので、忘れずに行いましょう。
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