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不動産相続税とは?計算方法も簡単に解説!

不動産相続税とは?計算方法も簡単に解説!

2019/10/15

故人から不動産を引き継いだ際にかかる不動産相続税について簡単に解説します。

 

簡単な計算方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 

不動産相続税とは?簡単に解説


不動産相続税


故人から土地や建物を相続した際、国に支払わなければならないのが「不動産相続税」です。

 

ここでは、不動産相続税について簡単に解説するのでチェックしてみましょう。

 

相続税とは、人が亡くなったことが原因でその人の財産が移転した際、その財産を引き継いだ人に対し課せられる税金です。

 

また、財産を引き継いだら必ず支払わなければならないわけではなく、この税金には基礎控除が設けられています。

 

遺産の総額が設けられた基礎控除額を上回ると課せられ、それよりも少ない場合は支払う必要がありません。

 

上回る場合には、総額から控除額を差し引き残った金額に課されます。

 

また、不動産を引き継いだ場合、相続税以外にかかるのが「登録免許税」です。

 

不動産を持っている人の情報や所在地、面積などは登記してありますが、相続するとその不動産の所有者が変更されます。

 

その際行うのが「所有者移転登記」であり、この手続きにかかるのが登録免許税なのです。

 

不動産相続税の計算方法を簡単に解説!


計算方法


不動産相続税とは、故人の遺産である不動産が基礎控除額を上回るとかかる税金であり、引き継いだ人に対して課されます。

 

ここでは、不動産を相続した際にかかる税金の「相続税」と「登録免許税」の計算方法を簡単に解説します。

 

まず、前述した相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。

 

3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

次に法定相続人の人数やパターンごとの基礎控除額の金額を見てみましょう。

 

まず、法定相続人が故人の配偶者のみの場合は3,600万円です。

 

続いて、配偶者と子ども1人の場合は、4,200万円。

 

配偶者と子ども2人の場合は、4,800万円。

 

そして、子ども1人の場合は3,600万円。

 

配偶者がなく子どものみ2人の場合は、4,200万円が基礎控除額ですので、覚えておくといいでしょう。

 

※基礎控除のみの計算です。

 

最後に、不動産を相続した際にかかるもうひとつの税金「登録免許税」の計算方法も簡単に解説します。

 

計算式は以下の通りです。

 

固定資産税の評価額×0.4

 

この固定資産税の評価額とは、市町村が決めており実際の価格とは開きがあります。

 

相続したのが土地である場合、土地の時価のおよそ67割が評価額です。

 

建物の場合には、その建設費のおよそ58割となります。

 

次に、固定資産税評価額ごとの登録免許税の金額を簡単に見てみましょう。

 

まず、固定資産税評価額が500万円の場合、登録免許税の金額は2万円です。

 

評価額が1,000万円の場合は4万円。

 

3,000万円の場合は12万円。

 

5,000万円の場合は20万円となるため、押さえておきましょう。

 

まとめ


故人が遺した不動産を引き継いだ人に対しては、相続税や登録免許税もかかるため、今回ご紹介した計算方法などを簡単にチェックしておくといいでしょう。

 

倉敷市・岡山市北区で不動産売却するなら、私たち株式会社不動産ファームにお任せください!

 

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