不動産相続後の住宅売却!3,000万円の特別控除とは?
2019/09/24
岡山県倉敷市・岡山市北区で不動産相続後に、売却を検討している方はいらっしゃいますか。
自宅の売却を検討している方に、知っておいてほしい特例が「3,000万円の特別控除」です。
今回は、3,000万円の特別控除の適用要件について詳しく解説します。
不動産相続後の売却!3,000万円の特別控除の概要
相続した不動産がマイホームである場合、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除を受けられる場合があります。
この「3,000万円の特別控除」は、所有期間に関わらず適用される制度ですが、いくつかの適用要件があるので注意が必要です。
・特別控除の要件①
自分が居住している不動産を売却するか、不動産とともにその土地や借地権を売却する。
以前に居住していた不動産は、居住しなくなった日からカウントして3年が経つ日が属する年の12月31日までに売却する
<注意点>
居住しなくなった不動産を取り壊した場合には、さらに以下2つの要件に該当する必要があります。
1. その敷地である土地の譲渡契約を、不動産を取り壊した日からカウントして1年以内に結ばれている。かつ、マイホームとして居住しなくなった日からカウントして、3年が経つ年の12月31日までに売却する
2. 不動産を取り壊してから譲渡契約を結んだ日まで、その敷地である土地を貸駐車場などのその他の目的で使用していない
・特別控除の要件②
売却した年とその前の年、さらにその前々年に、この特別控除または居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例を受けていない
・特別控除の要件③
売却した年とその前の年、さらにその前々年に、居住用財産の買い替えや交換の特例を受けてない
・特別控除の要件④
売却した不動産について、その他の特別控除を受けていない
・特別控除の要件⑤
災害により滅失した不動産は、その敷地である土地を居住しなくなった日からカウントして3年が経つ年の12月31日までに売却する
・特別控除の要件⑥
売主と買主が親子や夫婦といった関係ではない
上記の条件を満たせば、3,000万円の特別控除を受けることができます。
不動産相続後の売却!空き家の場合3,000万円の特別控除どうなる?
3,000万円の特別控除は、平成27年の税制改正により空き家を相続した場合にも受けられるようになりました。
しかし、空き家でも特別控除を受けるには「昭和56年5月31日以前に建てられた物件である」ほか、いくつかの適用要件を満たしている必要があります。
・空き家の特別控除の要件①
相続直前に住宅として利用されていること。
ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、相続の開始の直前まで被相続人の物品の保管に使用されている
・空き家の特別控除の要件②
相続直前に、被相続人以外に居住をしている人がいない(老人ホーム等に入所していた期間を含む)
・空き家の特別控除の要件③
昭和56年5月31日以前に建築された住居
・空き家の特別控除の要件④
相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
上記の条件を満たせば、空き家でも3,000万円の特別控除を受けることができます。
まとめ
特別控除の中でも3,000万円の特別控除の要件は厳しめですが、要件を満たせば税金を免除することができます。
また、空き家の場合にも特別控除が受けられるようになりましたので、空き家を相続した方もぜひ要件を満たしているか確認してみてください。
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