不動産相続後の売却時の税金!安くなる特例もある?!
2019/09/24
岡山県倉敷市・岡山市北区で、不動産相続後に売却を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、相続した不動産にかかる税金について解説します。
相続後売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続後の売却でかかる税金「譲渡所得税」とは?
譲渡所得税とは、受け継いだ不動産を売ってプラスが発生した場合にかかる税金のことです。
不動産相続後に売却し、プラスが発生した場合の譲渡所得は分離課税となります。
給与などの所得とは分けて算出され、税率は、不動産を持っている期間で変わります。
また、譲渡所得にかかる税金のことを「譲渡所得税」と言いますが、正式には「住民税」と「所得税」です。
また、売った年の1月1日の段階で、不動産を5年以上持っている場合は「長期譲渡所得」に区分されます。
税率は、所得税が15%で住民税が5%です。
そして、売った年の1月1日の段階で、持っている期間が5年より短い場合には「短期譲渡所得」に区分されます。
税率は、所得税が30%で住民税が9%です。
ちなみに持っている期間は、受け継いだ時点ではなく、被相続人がその不動産を所有した日からなります。
不動産相続後の売却でかかる税金を安くする「特例」がある
不動産相続後に売却した際にかかる税金は、特例を利用すると安くなる場合があります。
ここではその特例をいくつか紹介します。
・3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除は、売却する不動産がマイホームである場合に利用可能です。
・10年超所有の軽減税率の特例
10年超所有の軽減税率の特例は、売却するのがマイホームかつ、持っている期間が売った年の1月1日の段階で10年を超えている場合に利用できます。
・特定マイホームの買い替え特例
特定マイホームの買い替え特例は、特定のマイホームを売り新たにマイホームを買った際に利用可能です。
・マイホームの買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
マイホームの買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除では、要件を満たしたマイホームを売却し、新たにマイホームを購入する際に譲渡損失が発生すると利用できます。
ほかにも要件を満たしたマイホームを住宅ローンの残債を下回る金額で売り、買い替える際に譲渡損失が発生すると利用できる特例もあります。
・相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、受け継いだ不動産を一定期間のうちに売った場合に利用できる特例です。
このように、さまざまな特例があるため、当てはまるものがないかぜひチェックしてみてください。
まとめ
不動産相続後に売却してプラスが出た場合には譲渡所得税がかかります。
税金が安くなる特例もあるので、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
株式会社不動産ファームでは不動産売却をサポートしております。
まずは売却査定からお問い合わせください。